相続が発生したら・・・

相続による不動産の名義書換えについて、

一般的な手続きの流れと、手際よく行う為の手順をご説明します。

  • 1.登記申請書や必要書類について法務局へ相談に行く、あるいはインターネットや本で調べる。

  • 2.戸籍謄本などの必要書類を集める。

  • 3.遺産分割協議書等を作成し、他の相続人全員の署名、実印による押印をもらう。

  • 4.法務局で登記申請書の作成方法等を相談し、必要書類に不備がないか確認してもらう。

    不備があれば訂正して再度法務局へ行って確認してもらう。
    場合によっては何度も法務局へ行くはめに・・・

  • 5.法務局に相続登記の申請を行う。

  • 6.申請内容に不備が見つかれば法務局から連絡があり、再度法務局に行き、補正(訂正)する。

  • 7.登記完了後、法務局に行き、登記識別情報(権利証)を受けとる。

  • 8.登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、登記内容に間違いがないか確認する。

atration_photo_2もちろん、ご自分で登記手続きをすることは可能です。

が、場合によっては・・・

  • 平日に何度も法務局に行く羽目になった
  • 一度他の相続人に実印を押してもらった書類を訂正し、
    再度押印をお願いする羽目になった

実際に、当事務所にご相談にお見えになるご依頼者の中には、途中までご自分でやってはみたが挫折したという方も少なからずいらっしゃいます。

相続登記は、いつまでにしないといけないという法律の義務規定はありません。
だからといって長年そのままにしていたり、ご自身で手続きを試みて挫折し、次に何かの機会に、とそのまま放置した結果・・・

兄弟間で、自分が相続すると口約束していたのに・・・

相続人(ご兄弟等)の誰かに、さらに相続が発生してしまい当初より複雑な相続関係になってしまった・・・

その結果として

  • 法定相続分相当額の金銭を求められた
  • 実印を押印してもらわないといけない方が増えた
  • 今まであまり懇意では無かった親族にも実印を押してもらわないといけなくなった
  • 兄弟間ではご自分が相続する事で話が出来ていたのに、ご兄弟の相続人との遺産分割協議が整わない
  • 新たに実印を押印してもらう必要がある方が判明したが、そのうちに、居場所が分からない方がいる

という事態に陥るケースもしばしば見受けられます・・・
そのような事にならないうちに、是非、当事務所までご相談ください

ケースバイケースに応じて、依頼者おひとりずつに寄り添った「ベストパートナー」を目指して全力でサポートいたします。

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