「相続」が「争続」にならないように
各種遺言書の作成はおまかせください。

将来、遺産をめぐり親族で争いにならないよう今のうち財産の配分を決めておきたい。

子供がいないので、妻または夫にすべての財産を残してあげたい・・・という方へ。

遺言書の作成はお任せ下さい
  • 将来、遺産をめぐり親族で争いにならないよう今遺言書の作成はお任せ下さいのうち財産の配分を決めておきたい。
  • 子供がいないので、妻または夫にすべての財産を残してあげたい。
  • 親族以外の人(内縁の妻・お世話になった人 など)
    に遺産を譲りたい。
  • 作り方を間違えて無効になるのが怖い。
  • 公正証書遺言を作りたいが、難しそうなので サポートしてほしい。

遺言とは

遺言とは、自身(遺言書を書く人)が亡くなった後、自分の財産を相続人となる人の間でどのように分けるかを指定したり、相続人以外の者へ贈与(遺贈)したり、遺族に伝えたい最期のメッセージを遺したりするもので、法律で定められた様式を満たす形で作成することで、法的効力が発生します。

  • 近年話題の「エディングノート」には法的効力はありませんので、ご注意ください。

遺言の必要性

遺言は遺産の争いを防ぐ手段です

遺言は、親族間の争いを未然に防ぐ有効な手段です。
民法には、相続人ごとに「相続できる割合」というものが定められています。

しかし、不動産や自動車、貴金属といった有形物は、この割合にしたがって、相続人全員で共同所有するよりは、例えば「A相続人は不動産を、B相続人は自動車を」といった具合に分けたほうが、後々の利用・処分に都合が良いことが多いため、通常は、相続人同士の話し合いで、それぞれの取り分を決めることになります。

ところが、A相続人もB相続人も「土地が欲しい」などと協議がまとまらず、相続人間で争いになるケースも少なくありません。

遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。
その為、遺言で予めどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、このような親族間の争いを未然に防ぐことができるのです。
そういう意味では財産が多いか、少ないかにかかわらず、遺言書は作成しておくべきものと言えるでしょう。

相続争いなんて、お金持ちの世界の話だと考えられる方が多いのですが、遺産を巡る相続人間の争いに、財産の多い少ないはあまり関係ありません。逆に、財産が少ないということは、それだけ貴重な財産であり、相続人全員が満足できるように分けることが困難であるケースが多いでのです。財産の多い少ないに関わらず、遺産を残されるご本人が生前からきちんと準備しておく必要があります。


主な遺言書の種類と特徴

遺言には、いくつかの形体がありそれぞれに特徴があります。

ここではそれぞれの長所と短所をご説明します。

公正証書遺言

  • 長所
  • 公証人が作成するため、 内容が明確で証拠力が高い。
  • 公証役場で原本を保管されるため、紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがない。
  • 遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認は不要。
  • 短所
  • 必要書類の収集に手間がかかる。
  • 遺言(公正証書)の存在・内容を少なくとも証人には知られてしまう。
  • 公証人の手数料が掛かる。

自筆証書遺言

  • 長所
  • 簡単に作成できる。
  • 費用がかからない。
  • 遺言書の存在・内容を秘密にできる。
  • 短所
  • 紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがある。
  • 方式(遺言書の記載事項・方法)の不備により無効となる恐れがある。
  • 遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認(遺言書の有効性調査)が必要となる。

秘密証書遺言

  • 長所
  • 遺言書の存在を明確にし、その内容は秘密にできる。
  • 偽造される恐れがない。
  • 短所
  • 紛失・隠匿・未発見の恐れがある。
  • 方式(遺言書の記載事項・方法)の不備により無効となる恐れがある。
  • 遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認(遺言書の有効性調査)が必要となる。
  • 公証人の手数料がかかる。


遺言に関する手続きをお手伝いします。

遺言書の作成に必要となる諸手続をまとめてお引き受けいたします。

遺言をするには、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。

また、例え法律の定め通りに作成されていたとしても、内容が明確でないと、幾通りもの解釈ができてしまい、相続人間での争いのタネになりかねません。遺言書作成をお手伝いします

当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。

また、ご希望の場合には遺言執行者に就任し、滞りなく遺言を執行いたします。

遺言者の最期の意思を間違いなく相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、是非お気軽にご相談ください。

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 手続について打ち合わせをします
step 3 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 4 遺言書の作成を開始します
step 5 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

1.公正証書遺言のケース
業務内容 実費 当事務所の報酬
公正証書遺言 公証人の手数料

(目的財産の価格)
100万円以下
200万円以下
500万円以下
1000万円以下
3000万円以下
5000万円以下
1億円以下
(手数料の額)
5,000円
7,000円
11,000円
17,000円
23,000円
29,000円
43,000円



※その他、事例により一定額が加算されます。
詳しくは日本公証人連合会のホームページ
「手数料」の箇所をご参照ください。

原案作成
50,000円(税抜)~
別途証人費用

2.自筆証書遺言のケース

60,000円(税抜)
自筆証書遺言の場合は、基本的に実費はかかりません。

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